要支援と要介護の違い

要支援と要介護の違い

要介護要支援とは、介護が必要な状態であることを認定するための心身の状態を表し、市町村に申請をして認定を受けます。

 

要支援要介護認定を受けると、介護保険の適用となります。

【介護保険法 第 19条】

(市町村の認定)
第十九条  介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。

[要支援]とは、日常生活に見守りや支援を必要とする状態です。

ポテコ 食事

《要支援1》

身の回りの世話の一部に介助が必要

立ち上がり時などに支えを必要とする時がある

排泄や食事は、ほとんど自分でできる

 

《要支援2》

要支援1よりも日常生活動作の能力が低下している

身の回りの世話に介助が必要

立ち上がり時、歩行、移動の動作に支えを必要とする時がある

排せつや食事はほとんど自分でできる

【介護保険法 第7条、第7条の3】

第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部につい て、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以 下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

第7条の3  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 要介護状態にある六十五歳以上の者
 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

[要介護]とは、日常生活において介護を必要とすることが多い状態です。

 

《要介護1》

身の回りの世話に介助が必要

立ち上がり時、歩行、移動の動作に支えを必要とする時がある

排せつや食事はほとんど自分でできる

問題行動や理解の低下

《要介護2》

身の回りの世話の全般に介助が必要ポテコ トイレ介助

立ち上がり時、歩行、移動の動作に支えを必要とする時がある

排せつや食事に介助が必要な時がある

問題行動や理解の低下

《要介護3》

身の回りの世話が一人でできない

立ち上がりや歩行が一人でできない

排泄が一人でできない

いくつかの問題行動や理解の低下

 

《要介護4》

身の回りの世話、立ち上がり、歩行などがほとんどできない

排泄がほとんどできない

多くの問題行動や全般的な理解の低下ポテコ 寝たきり介助

 

《要介護5》

身の回りの世話、立ち上がり、歩行、排泄、食事がほとんどできない

多くの問題行動や全般的な理解の低下

ほぼ寝たきりの状態

【介護保険法 第7条の2、第7条の4】

第7条の2  この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部 について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しく は精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて 厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

第7条の4  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 要支援状態にある六十五歳以上の者
 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの


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