デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の違い
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デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の違い
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)は、名前は似ていますが内容は少し異なります。
デイサービス(通所介護)は通所介護と呼ばれ、日常生活を介助することが主に行われ、レクリエーション等を通じて生きがいを見つけることが目的ですが、デイケア(通所リハビリテーション)は通所リハビリテーションと呼ばれ、主治医の指示を受けてから専門の機材での本格的なリハビリを中心に行い、リハビリテーションを行うことで日常生活が送れるように回復させることを目的としています。
特に医療的なリハビリが目的でなければ、デイケア(通所リハビリテーション)よりもデイサービス(通所介護)の方が適しているといえます。
○デイサービス [通所介護]の特徴は?
要介護と認められた人を対象に、入浴や食事の介助や機能訓練を中心に行われ、レクリエーションなどもありますので、家にこもりがちな高齢者にとって他者との交流を持つことで、生きがいを持って生活をしてもらうことを目的です。
また、家族など介護をしている人にとっての負担が軽減されます。
要支援と認められた人を対象に行われるのは、介護予防デイサービス(介護予防通所介護)と呼ばれます。
事業所としては、老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどで、開業に必要な人員は、看護職員・生活相談員・機能訓練指導員・介護職員・管理者が必要です。小規模デイサービス(小規模通所介護)では、看護職員か介護職員が1名以上で良いなど、規模により必要な人員が異なります。また、設備基準では静養室・相談室・事務室・食堂・機能訓練室・厨房などの設置が必要ですので、デイケア(通所リハビリテーション)よりも多くの部屋が必要になります。
○デイケア [通所リハビリテーション]の特徴は?
病状が安定している要介護者を対象に、リハビリがサービスの中心で行われ、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などのサービスを受けます。主治医の指示を受けてから行われますので、医療的な改善が必要とする人に適しています。また、デイサービス(通所介護)同様に入浴や食事の介護も行われ、心身機能の維持や日常生活の回復を目的としてリハビリを行います。
病状が安定している要支援者を対象に行われるのは、介護予防デイケア(介護予防通所リハビリテーション)と呼ばれます。
デイサービス(通所介護)よりも看護師や理学療法士などの医療従事者が多く配置され、設備もリハビリのためのものが豊富です。開業にあたっては、リハビリのための機械や機器を揃えなければなりませんので、設置する機械の数などによってはデイサービス(通所介護)よりも少し初期コストがかかるかもしれないです。また、必ず医師が常勤で1人必要なことがデイサービス(通所介護)とは異なる部分です。
精神科の医師やソーシャルワーカー(社会福祉士・精神保健福祉士)などが配置されているデイケア(通所リハビリテーション)では精神的にもリハビリを行ってもらえます。なお、精神科の医師やソーシャルワーカーは、開業時に必ずいなければならない人員ではありません。
デイケア(通所リハビリテーション)の設立時には医療法人での設立が多く、設立の数自体をデイサービス(通所介護)の設立の数と比較すると、デイケア(通所リハビリテーション)の設立は少ないようです。
札幌市で2014年時点での事業所の数は、デイサービス(通所介護)が481の事業所があり、デイケア(通所リハビリテーション)は約8分の1の62の事業所があります。
人員基準(病院の場合)
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護職員・准看護師・介護職員のいずれか
…利用者20人までは専従で2人以上、その後利用者20人ごとに2人を追加
*理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士を常勤換算方法で、0.2以上確保しなければな
りません。
*管理者は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護職員・准看護師・介護職員から選任し、代行することができる。
人員基準(診療所の場合)
●医師…常勤1人
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護職員・准看護師・介護職員のいずれか
…利用者10人まで、専従で1人以上
*理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士または通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師を常勤換算方法で、0.1以上確保しなければなりません。
*管理者は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護職員・准看護師・介護職員から選任し、代行することができる。
基準省令第37号 第11年1条(従業者の員数)
指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員
次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第11年7条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第11年6条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること、又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。
ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。
2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること、又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。
3 第1項第一号の医師は、常勤でなければならない。
4 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第11年7条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
設備基準
●食堂・機能訓練室…利用者1名あたり3㎡とし、利用定員に乗じた面積で、食堂と機能訓練室は兼用が可能です。
●その他必要な設備…消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備、通所リハビリテーションに必要な専用の機械及び器具が必要です。
基準省令第37号 第11年2条(設備に関する基準)
指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
2 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第11年8条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。