デイサービス(通所介護)の機能訓練
デイサービス(通所介護)の機能訓練
「機能訓練」とは、運動機能が低下した人に対して、体の動きを維持したり、改善をすることで、寝たきりなどにならないように、生きがいを感じながら生活をすることを目的としています。
【基準省令 第98条(1)・(4)】
第98条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(4)指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
機能訓練には、個別機能訓練と集団機能訓練の2種類があります。
「個別機能訓練」とは、利用者一人一人の身体状況に適した個別のメニューを作成し、機能訓練指導員が個別に行う訓練です。
「集団機能訓練」とは、個別メニューに応じて、体操やレクリエーションなどを取り入れ、複数の利用者と行う訓練です。