デイサービス(通所介護)の対象者
デイサービス(通所介護)の対象者
介護保険対象者で、要支援と認定された人は介護予防デイサービス(介護予防通所介護)を受けることができ、要介護と認定された人はデイサービス(通所介護)を受けられます。
・要支援 1 以上 【介護予防デイサービス(介護予防通所介護)】
・要介護 1 以上 【デイサービス(通所介護)】
介護保険対象者とは、第1号被保険者と第2号被保険者のことをいいます。
第1号被保険者とは、65歳以上の高齢者で、第2号被保険者とは、40~64歳で特定の疾病で介護を必要としている人です。
→第2号被保険者の特定疾病とは、初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気のことをいいます。
〔16種類の病気とは?〕
- がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 間接リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【介護保険法 第9条、第10条、第19条】
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
(市町村の認定)
第十九条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。