デイサービス(通所介護)の費用 ≪要介護≫

デイサービス(通所介護)の費用 ≪要介護≫

介護保険では、費用の計算を単位で行います≫

要支援では月額が決まっていますが、要介護では施設によって時間ごとに単位が決められていて、単位によって費用が変わってきます。

※単位とは、介護保険における費用を「円」ではなく「単位」で表し、1単位を約10円として計算します。ただし、地域によって物価や人件費が変わりますので、1単位がいくらかになるのは、地域ごとに異なります。

☆札幌市は1単位が10.14円ですので、「単位数×10.14=費用」になります。そのうちの1割が利用者が支払う金額です。

※3年ごとに介護報酬の改正が行われます。

*通常は3年ごとの介護報酬改定ですが、平成26年度は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項等に基づき、平成26年1月15日に社会保障審議会に厚生労働大臣より改定内容に係る諮問を行い、同日原案どおり了承する旨答申を受け、4月1日に消費税8%引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補填するために例外的に介護報酬改定がありました。

 

イ 小規模デイサービス(小規模通所介護)の場合

所要時間 単位
要介護1 3時間以上5時間未満 468 単位
5時間以上7時間未満 705 単位
7時間以上9時間未満 815 単位
要介護2 3時間以上5時間未満 533 単位
5時間以上7時間未満 831 単位
7時間以上9時間未満 958 単位
要介護3 3時間以上5時間未満 600 単位
5時間以上7時間未満 957 単位
7時間以上9時間未満 1108 単位
要介護4 3時間以上5時間未満 668 単位
5時間以上7時間未満 1082 単位
7時間以上9時間未満 1257 単位
要介護5 3時間以上5時間未満 734 単位
5時間以上7時間未満 1208 単位
7時間以上9時間未満 1405 単位

 

 

ロ 通常デイサービス(通所介護)の場合

所要時間 単位
要介護1 3時間以上5時間未満 403 単位
5時間以上7時間未満 606 単位
7時間以上9時間未満 695 単位
要介護2 3時間以上5時間未満 460 単位
5時間以上7時間未満 713 単位
7時間以上9時間未満 817 単位
要介護3 3時間以上5時間未満 518 単位
5時間以上7時間未満 820 単位
7時間以上9時間未満 944 単位
要介護4 3時間以上5時間未満 575 単位
5時間以上7時間未満 927 単位
7時間以上9時間未満 1071 単位
要介護5 3時間以上5時間未満 633 単位
5時間以上7時間未満 1034 単位
7時間以上9時間未満 1197 単位

 

その他には、

ハ 大規模型通所介護(Ⅰ)

ニ 大規模型通所介護(Ⅱ)

ホ 療養通所介護費

                     などもあります。

その他に加算される項目

加算内容 単位
9時間以上となる場合の加算
〇 9時間以上10時間未満 50 単位
〇 10時間以上11年時間未満 100 単位
〇 11年時間以上12時間未満 150 単位
入浴介助加算 50単位/1日
栄養改善加算(3か月以内の期間に限り1月に2回を限度とする) 150単位/1回
口腔機能向上加算(3か月以内の期間に限り1月に2回を限度とする) 150単位/1回
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定点数×5%
個別機能訓練加算(Ⅰ) 42単位/1日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 50単位/1日
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位/1回
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位/1回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位/1回
(サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない)

※加算を算定するには、加算のための基準を満たした上で、届け出をしなければなりません。

 

通所介護の事業所区分

小規模型事業所 ※別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は以下のとおり。イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準(1)前年度の1月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が300人以内の指定通所介護事業所であること。(2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第93条に看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること
通常規模型事業所 ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準(1) イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の指定通所介護事業所であること。(2) イ(2) に該当するものであること。
大規模型事業所(I) ハ 大規模型通所介護費(I)を算定すべき指定通所介護の施設基準(1) イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人以内の指定通所介護事業所であること。(2) イ(2)に該当するものであること。
大規模型事業所(II) ニ 大規模型通所介護費(II)を算定すべき指定通所介護の施設基準(1) イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に該当しない指定通所介護事業所であること。⇒900人超(2) イ(2)に該当するものであること。
療養通所介護事業所 ホ 療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の施設基準(1) 指定療養通所介護事業所であること。(2) 指定居宅サービス基準第105条の4に定める看護職員又は介護職員の員数を置いていること。

 

 

【時間延長体制サービス加算】

所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合に3時間を限度に算定することができます。

〔届出の書類〕

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

・運営規定

 

【9時間以上となる場合の加算の算定基準】

(平成12年厚生省告示第19号)

4 イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間7時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が9時間以上となるときには、算定対象時間が9時間以上10時間未満の場合は50単位を、10時間以上11年時間未満の場合は100単位を、11年時間以上12時間未満の場合は150単位を所定単位数に加算する。

 

【入浴介助加算】

入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定ができます。

観察とは、自立生活支援のための見守ることでの援助であり、できるだけ利用者が自分の力で入浴することを目的とし、必要があれば介助や転倒予防のために声をかけたり、体調を確認することで、直接の介助を行わなくても加算の対象になります。

〔届出の書類〕

・平面図及び写真

 

【入浴介助加算の算定基準】

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

6 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は1日につき50単位を所定単位数に加算する。

厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第95号・十四)

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助

 

【栄養改善加算】

低い栄養状態にある利用者かまたはその恐れのある利用者に対して、低い栄養状態を改善するために行われ、個別に栄養食事相談の栄養管理であり、利用者の心身の状態の維持又は向上につながると認められるものでなければなりません。

〔届出の書類〕

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

・管理栄養士の資格証の写し

 

【栄養改善加算の算定基準】

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認め改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる

イ管理栄養士を1名以上配置していること

ロ利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

厚生労働大臣の定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十三)

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第1号、第2号及び第6号(第14号、第15号及び第19号)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

【口腔機能向上加算】

口腔機能が低下していたり、低下する恐れがある利用者に対して、口腔機能向上を目的として、個別に口腔清掃の指導や実施、または摂食・嚥下機能に関する訓練を実施した場合に、利用者の心身機能の維持や向上につながると認められた場合に算定することができます。

〔届出の書類〕

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

言語聴覚療法士・歯科衛生士又は看護職員のいずれかの資格の写し

 

【口腔機能向上加算の算定基準】

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔政争の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの〔以下この注において「口腔機能向上サービス」という。〕を行った場合は、口腔機能向上加算として、3か月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位に加算する。ただし、口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十四)

通所介護費等算定方法第1号、第2号及び第6号並びに第14号、第15号及び第19号に規定する基準のいずれにも該当しないこと

 

 

【中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算】(札幌市にはありません)

離島振興法・山村振興法・特定農産法・過疎地域自立促進特別措置法に指定されている地域や厚生労働省令で定められた地域に住んでいる利用者に対して、運営規定に定めている事業実施区域を越えて、デイサービス(通所介護)を行った場合に算定することができます。

加算を受ける場合は、交通費を別途もらうことはできず、高速代や有料駐車場などの費用も含まれていますので請求はできません。

〔届出の書類〕

・不要

 

【中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定基準】

(平成12年厚生省告示第19号)

注5指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の 100 分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 

【個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)】

個別機能訓練加算(Ⅰ)とは、理学療法士作業療法士言語聴覚療法士看護職員柔道整復師あん摩マッサージ指圧師個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練を行った場合に算定できます。

機能訓練の項目の選択では、機能訓練指導員等が利用者の生活意欲が増進されるように利用者の選択を援助して、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが必要になります。

個別機能訓錬加算(Ⅱ)とは、機能訓練指導員看護職員介護職員生活相談員その他の職種の人が協力して、利用者ごとに目標や実施時間、実施方法等を記した個別機能訓練計画を作成し、この計画に基づいて行った個別機能訓練の実施時間や効果、実施方法等について評価を行います。個別機能訓練加算(Ⅱ)では、身体機能そのものの回復が目的の本質ではなく、今現在の身体機能を活用して生活機能の維持・向上をして、利用者が居宅で可能な限り自立して暮らし続けることを目的として行います。

〔届出の書類〕

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

機能訓練指導員の資格証の写し

 

【個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定基準】

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ個別機能訓練加算(I)42単位

ロ個別機能訓練加算(II)50単位

厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十一)

イ個別機能訓練加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。

(2)個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。

(3)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。

ロ個別機能訓練加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。

(2)機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。

(3)個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること

 

【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)】

介護サービスを提供する事業所の職員の専門性やキャリアを評価する加算で、介護福祉士の資格を持つ人が、どのくらいいて、どのくらいの期間勤続しているかなどを都道府県知事に報告します。

評価基準が満たしていると認められると加算が行われることになります。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の基準は、介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%であること、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の基準は、看護職員介護職員の総数のうち、勤続年数3年以上の人占める割合が30%以上でなければなりません。

〔届出の書類〕

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

・算定の根拠を示す書類

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

【サービス提供体制加算の算定基準】

(平成11年厚生省告示第19号別表の6)

ヘ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定s療養通所介護に行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  12単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  6単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  6単位 (療養通所介護のみ)

厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十五)

イ サービス提供体制強化加算(I)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)当該指定(介護予防)通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。

(2)通所介護費等算定方法第1号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(II)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定(介護予防)通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

(2)イ(2)に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(III)・・・療養通所介護のみ

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

(2)通所介護費等算定方法第1号ロ及びニに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

*食事代・おむつ代などは別途お金がかかります

なお、別途かかる料金については「運営規定」に定めて、利用者や家族に説明して同意を得る必要があります。

 

【基準省令 96条】

第96条  指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅 介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。


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