デイサービス(通所介護)とは?

デイサービス(通所介護)とは?

デイサービス(通所介護)は通所介護と呼ばれ、要介護と認定されて介護を必要とする人が日常生活の世話や機能訓練などを日帰りで受ける場所です。

【基準省令 第92条】

(基本方針)
第九十二条  指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解 消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

介護たくしー

デイサービス(通所介護) には、平均利用人数により3つの区分に分けられます。

①小規模デイサービス(小規模通所介護)

前年度の利用者が月平均人数300人以内(1日の定員10名まで)の事業所で、開業する際には人員の基準が介護職員看護職員のどちらかいれば良いところなど、他のデイサービス(通所介護)よりも開業しやすい基準になっています。

②通常規模デイサービス(通常規模通所介護)

前年度の利用者が月平均750人以内(1日の定員10~25人くらい)の事業所で、開業する際には看護職員介護職員がどちらも必要で、介護職員利用定員が15人を超える場合は利用定員に応じて介護職員を増やさなければなりませんので、開業時にはある程度人員が確保できる場合や小規模デイサービス(小規模通所介護)で利用者が増えてきた時に、通常規模デイサービス(通常規模通所介護)に移行することが多いようです。

③大規模デイサービス(Ⅰ)・(Ⅱ)(大規模通所介護(Ⅰ)・(Ⅱ))

前年度の利用者が月平均750人以上900人以内(1日の定員20~30人くらい)の事業所を大規模デイサービス(Ⅰ)(大規模通所介護(Ⅰ))と呼び、月平均900人以上の事業所を(大規模デイサービス(Ⅱ)(大規模通所介護(Ⅱ))で、スタッフや利用者の人数が多く、施設・設備が充実しているところが多いようです。

 

デイサービス(通所介護)の特徴は?

・デイサービス(通所介護)では要介護認定を受けた人が対象で、予防介護デイサービス(介護予防通所介護)では要支援認定を受けた人を対象としています。デイサービス(通所介護)では介護保険が適用され、利用者の負担は費用の1割ですので、残りの9割は国から支払われます。ポテコ 入浴

 

【介護保険法 第27条、32条】

(要介護認定)

第二十七条   要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。

(要支援認定)

第三十二条  要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。

 

【介護保険法 第41条の4、第53条の2】

第41条の4  居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与これらの居宅サービ スの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当 該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する 費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要し た費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
第53条の2  介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防 通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内 容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所介護 及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除 く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に 指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

 

 

・デイサービス(通所介護)では入浴・食事などの日常生活の介助や機能訓練が中心となり、健康管理やレクリエーションなどもあります。

 

●機能訓練の例

・安定した歩行を目指した杖歩行練習

・屋外歩行を想定した不整地歩行練習

・ゴムバンドを使ってトイレ場面を想定しながらズボンの上げ下ろし練習

・安定した立位を保つ練習

・平行棒内での立ち座りの練習

・車いすへの移乗練習

・更衣場面を想定した着脱練習やボタンとめやファスナー、ひも結び等の実戦練習

・スポンジや大豆を使い、箸で掴んで移動する練習

・洗濯物を立位、座位で実際に干す練習

・選択バサミやボタン等細かい手の動きの練習

・軽負荷のマシントレーニング

・立ち上がり訓練

・開け閉め訓練

・押し引き訓練ポテコ 体操

・膝上げ訓練

・ストレッチ

・自転車運動

・バランス訓練

 

●レクリエーションの例

・ゲーム

・新聞紙を使ってのゲーム(サイコロサッカー・新聞紙棒ホッケー・ペーパーボール投

げ など)

・紙コップを使ってのゲーム(紙コップ ボールシュート・紙コップ倒し・紙コップ積

み など)

・カラーボールを使ってのゲーム(カラーボール玉入れ・カラーボールリレーなど)

・風船を使ってのゲーム(風船サッカー・風船テニス・風船バレーなど)

・カードを使ってのゲーム(擬似音カルタ・色合わせカードゲーム・ジェスチャーカル

タ など)

・その他の小道具を使ったゲーム(スリッパ飛ばし・おわんリレー・ナンバーズ風宝く

じ・卓上ホッケーなど)

・体や頭を使ったゲーム(制限しりとり・ジェスチャー伝達リレー・後出しジャンケン

など)

・うちわで羽根ぽん

・色分けピン倒しゲーム

・紙飛行機飛ばし

・魚釣りゲーム

・キックカーリング

・音楽(歌をうたう・童謡カルタ・キーワード曲名あてクイズ・手をたたいて歌おうなど)

・小物づくり(ちぎり絵・プラ板工作・絵手紙・牛乳パックのかご網・押し花など)ポテコ 折り紙

・クイズ・脳トレ(トランプで神経衰弱・輪ゴム指くぐり・○×ゲームなど)

・二人羽織

・書道

 

デイサービス(通所介護)の目的

デイサービス(通所介護)の目的は、閉じこもりがちになる高齢者が他者との交流で孤立感を解消したり、機能訓練やレクリエーションを通じて心身機能の維持回復を図ります。また、介護をしている家族の負担を減らすことができます。

※介護をしている家族の負担を減らすことをレスパイトケアと呼びます。

 

〔レスパイトケアとは?〕

レスパイトとは、「休息」「息抜き」という意味を持ちます。高齢者などを家族が在宅で介護をしていると、やはり家族とはいえど毎日のことですので介護で肉体的にも精神的にも疲れてしまいます。介護疲れや共倒れを防ぎ、介護をしている家族の精神的疲労を軽減するために一時的にケアを代替し、リフレッシュをしてもらうという家族を支援するサービスです。

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第九十二条  指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解 消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

 

 


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