介護予防デイサービス(介護予防通所介護)の費用 ≪要支援≫
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予防介護デイサービス(予防介護通所介護)の費用 ≪要支援≫
介護保険では、費用の計算を単位ごとに行います。
要支援では月額ですが、要介護では回数や日数で単位を計算します。
※単位とは、介護保険における費用を「円」ではなく「単位」で表し、1単位を約10円として計算します。ただし、地域によって物価や人件費が変わりますので、1単位がいくらかになるのは、地域ごとに異なります。
☆札幌市は1単位が10.14円ですので、「単位数×10.14=費用」になります。そのうちの1割が利用者が支払う金額です。
※3年ごとに介護報酬の改正が行われます。
*通常は3年ごとの介護報酬改定ですが、平成26年度は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項等に基づき、平成26年1月15日に社会保障審議会に厚生労働大臣より改定内容に係る諮問を行い、同日原案どおり了承する旨答申を受け、4月1日に消費税8%引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補填するために例外的に介護報酬改定がありました。
要支援
・要支援での費用は”月額”で決まっています。
単位 /月 | |
要支援1 | 2115 単位 |
要支援2 | 4236 単位 |
その他に加算される項目
加算内容 | 単位 /月 | |
○運動器機能向上加算 | 225 単位 | |
○口腔機能向上加算 | 150 単位 | |
○栄養改善加算 | 150 単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 48 単位 |
要支援2 | 96 単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 24 単位 |
要支援2 | 48 単位 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 100 単位 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240 単位 | |
事業所評価加算 | 120 単位 | |
選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)(○のうち2つを実施した場合) | 480 単位 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)(○のうち3つを実施した場合) | 700 単位 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 条件をすべて満たす場合「1月あたりの総単位数」×1.9%(サービス別加算率) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 条件により加算1の10%の減額 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 条件により加算1の20%の減額 |
※加算を算定するためには、加算のための基準を満たした上で、事前に届出をしなければなりません。
【運動器機能向上加算】
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)のみの加算ですので、要介護の人が対象のデイサービス(通所介護)にはない加算です。
理学療法士等を中心に、看護職員・介護職員等が協力して利用者の運動機能向上に係る個別計画を作成し、計画に基づいたサービスの実施や定期的な評価と計画の見直し等の一連の流れを行った場合に加算することができます。
必ず、利用者の確認を行わなければなりません。
〔届出の書類〕
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・機能訓練指導員の資格証の写し
【運動器機能向上加算の算定基準】
(平成18年厚生労働省第127号別表の6)
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位を加算する。
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
◎厚生労働大臣の定める基準(平成24厚生労働省告示第96号・八十一)
通所介護費等算定方法第14号及び15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと
【口腔機能向上加算】
口腔機能が低下していたり、低下する恐れがある利用者に対して、口腔機能向上を目的として、個別に口腔清掃の指導や実施、または摂食・嚥下機能に関する訓練を実施した場合に、利用者の心身機能の維持や向上につながると認められた場合に算定することができます。
〔届出の書類〕
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
【口腔機能向上加算の算定基準】
(平成11年厚生省告示第19号別表の6)
イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔政争の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの〔以下この注において「口腔機能向上サービス」という。〕を行った場合は、口腔機能向上加算として、3か月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位に加算する。ただし、口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
◎厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十四)
通所介護費等算定方法第1号、第2号及び第6号並びに第14号、第15号及び第19号に規定する基準のいずれにも該当しないこと
【栄養改善加算】
低い栄養状態にある利用者かまたはその恐れのある利用者に対して、低い栄養状態を改善するために行われ、個別に栄養食事相談の栄養管理であり、利用者の心身の状態の維持又は向上につながると認められるものでなければなりません。
〔届出の書類〕
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・管理栄養士の資格証の写し
【栄養改善加算の算定基準】
(平成11年厚生省告示第19号別表の6)
イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認め改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる
イ管理栄養士を1名以上配置していること
ロ利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
◎厚生労働大臣の定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十三)
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第1号、第2号及び第6号(第14号、第15号及び第19号)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)】
介護サービスを提供する事業所の職員の専門性やキャリアを評価する加算で、介護福祉士の資格を持つ人が、どのくらいいて、どのくらいの期間勤続しているかなどを都道府県知事に報告します。
評価基準が満たしていると認められると加算が行われることになります。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の基準は、介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%であること、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の基準は、看護職員・介護職員の総数のうち、勤続年数3年以上の人の占める割合が30%以上でなければなりません。
〔届出の書類〕
・サービス提供体制強化加算に関する届出書
・算定の根拠を示す書類
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
【サービス提供体制加算の算定基準】
(平成11年厚生省告示第19号別表の6)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定(介護予防)通所介護事業所が利用者に対し指定(介護予防)通所介護を行った場合(は)又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い(利用者の要支援状態区分に応じて)、1回(1月)につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算(I)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算
(II)は算定しない(ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。)。
(1)サービス提供体制強化加算 (I)12単位
(要支援1)(48単位)
(要支援2)(96単位)
(2)サービス提供体制強化加算 (II)6単位
(要支援1)(24単位)
(要支援2)(48単位)
(3)サービス提供体制強化加算(III)6単位・・・療養通所介護のみ
◎厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第96号・十五)
イ サービス提供体制強化加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)当該指定(介護予防)通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第1号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定(介護予防)通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(III)・・・療養通所介護のみ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定療養通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第1号ロ及びニに規定する基準のいずれにも該当しないこと
【生活機能向上グループ活動加算】
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)のみの加算ですので、要介護の人が対象のデイサービス(通所介護)にはない加算です。
利用者の生活機能の向上を目的として、共通の課題を持っている複数の利用者でグループを作り、グループで生活機能を向上させるための活動を行った場合に算定することができます。
このグループで行われる日常生活上の支援のための活動を行っている必要があり、生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・その他の従業者が協力して、利用者ごとの生活機能向上の目標を設定した介護予防通所介護計画書を作成していることが必要となります。
また、利用者に対して、生活機能向上グループ活動サービスを週1回以上行っていることが必要で、集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合には算定することができません。
〔届出の書類〕
・介護給付費算定に係る体制等一覧表
・資格者証(写し)
・勤務体制・勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)
・生活機能向上グループ活動に係る(アン)および事業所において実施可能な日常生活に直結した複数の活動項目(案)
【生活機能向上グループ活動加算の算定基準】
(平成18年厚生労働省告示第127号別表の6)
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は算定しない。
イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した指定介護予防サービス基準第109条に掲げる介護予防通所介護計画を作成していること。
ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
【若年性認知症利用者受入加算】
若年性認知症の患者さんに対して、介護予防デイサービス(介護予防通所介護)を行った時に加算することができます。
受け入れた若年性認知症の利用者ごとに個別に担当者を決めて、その担当者を中心に利用者の特性やニーズに合ったサービスを提供する必要があります。なお、担当者には資格や人数などは決まりがありません。
若年性とは40歳以上65歳未満のことをいい、加算の対象は65歳の誕生日の全然日となっています。
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)には、他に介護予防認知症対応型デイサービス(介護予防認知症対応型通所介護)とがあり、介護予防デイサービス(介護予防通所介護)との違いは、介護予防認知症対応型デイサービス(介護予防認知症対応型通所介護)は認知症の人が自宅において生活ができるように地域密着型のサービスになっています。
一方、介護予防デイサービス(介護予防通所介護)の若年性認知症利用者受入加算は、普通の介護予防デイサービス(介護予防通所介護)で若年性認知症利用者のみの単位の加算ですので、それぞれの若年性認知症の人に合った介護や、利用者やその家族に対して相談等の支援を行う場合に加算することになります。
〔届出の書類〕
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
【若年性認知症利用者受入加算の算定基準】
(平成11年厚生省告示第19号別表の6)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定(介護予防通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症よって法第7条第3項に規定する要介護者(法第7条第4項に規定する要支援者)となった者をいう。以下同じ。)に対して指定(介護予防)通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として1日(1月)につき60単位(240単位)を所定単位数に加算する。
◎厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号・十三)
受け入れた若年性認知症利用者(施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者又は同条第4項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。
【事業所評価加算】
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)のみの加算ですので、要介護の人が対象ののデイサービス(通所介護)にはない加算です。
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)で選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防デイサービス(介護予防通所介護)で、評価対象の期間中に、要支援状態の維持・改善の割合が決められた一定の状態になった場合に、評価対象期間の翌年度の介護予防通所介護事業所としてのサービス提供について加算されます。
〔届出の書類〕
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
【事業所評価加算の算定基準】
(平成18年厚生労働省告示第127号別表の6)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)
の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
◎厚生労働大臣の定める基準(平成24厚生労働省告示第96号・八十四)
イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予防通所リハビリテーションのロの注のホ、ハの注のホ若しくはニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)を行っていること。
ロ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は当該介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が十名以上であること。
ハ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は当該介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防
通所介護事業所又は当該介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。
ニ (2)の規定により算定した数を(1)に規定する数で除して得た数が〇・七以上であること。
(1)評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービスを利用した後、法第三十三条第一項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(以下「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数
(2)選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者が介護予防サービス計画に定める目標に照らし、当該介護予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
【選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)】
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)のみの加算ですので、要介護の人が対象のデイサービス(通所介護)にはない加算です。
介護予防デイサービス(介護予防通所介護)で選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う時に、複数のサービスを実施した場合に算定することができます。
なお、選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する時は、運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算は算定できませんので、どちらか1種類しか加算はできません。
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)は選択的サービスのうち2種類のサービスを届け出てサービスを行う場合で、(Ⅱ)は選択的サービスのうち3種類のサービスを届け出てサービスを行っている場合という違いがあります。
〔届出の書類〕
・加算の届出は不要ですが、選択的サービス複数実施加算を算定するための要件として、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のうち2つ以上の加算を届け出ていることが必要となりますので、2つ以上の届出がない場合には算定できません。
【選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定基準】
(平成18年厚生労働省告示第127号別表の6)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)のうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)選択的サービス複数実施加算(I) 480単位
(2)選択的サービス複数実施加算(II) 700 単位
◎厚生労働大臣が定める基準(平成24厚生労働省告示第96号・八十三)
イ選択的サービス複数実施加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は指定介護予防通所リハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」という。)のうち、2種類のサービスを実施していること。
(2)利用者が指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスを行っていること。
(3)利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
ロ選択的サービス複数実施加算(II)
次に掲げるいずれの基準にも適合すること。
(1)利用者に対し、選択的サービスのうち3種類のサービスを実施していること。
(2)イ(2)及び(3)の基準に適合すること。
【介護職員処遇改善加算】
介護事業を始める際に、まず介護処遇改善加算を取得するかを介護給付費算定に係る体制状況の一覧表に○をつけることが必要になります。
介護職員処遇改善加算とは、介護事業では他の事業よりも給与が低いために、給与を少しでも底上げするための加算ですので、この加算分のお金はそのまま従業員の給料に反映されなければなりません。
毎年3月分の介護サービス報酬支払いが国保連合会からされた時から2か月以内にはそれぞれの担当官庁に報告書を提出しなければならず、前もって翌年3月までの給与などの福利厚生に関する計画書を提出しなければなりません。
その他にも、労災保険への加入や就業規則などの提出が必要になります。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の違いは、指定された項目を満たしている数で決まります。
〔届出の書類〕
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・介護職員処遇改善加算届出書一式
・介護職員処遇改善計画書
・キャリアパス要件届出書
・就業規則、給与規定、労働保険保険関係成立届出等の納入証明書
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の基準】
(平成12年厚生省告示第19号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算(I)
イからヘまでにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(II)
(1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(III)
(1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
◎厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第25号)
イ 介護職員処遇改善加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)当該指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。
ロ介護職員処遇改善加算(II)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ介護職員処遇改善加算(III)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること
*食事代・おむつ代などは別途お金がかかります。
なお、別途かかる料金については「運営規定」に定めて、利用者や家族に説明して同意を得る必要があります。
【基準省令 96条】
第96条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅 介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。