介護保険
介護保険
介護保険とは、40歳以上の人が加入を義務付けられていて、基本的には65歳以上で介護が必要だと認定された時に介護保険を利用できる制度です。
(*45歳~65歳でも、条件が整えばサービスを受けられます。)
・介護保険では、65歳以上を第1号被保険者、40歳~64歳を第2号被保険者と呼び、利用料は費用の1割を負担します。
・介護保険でデイサービス(通所介護)を受けるには申請が必要となるので、区役所やケアマネージャーに相談します。
加入の条件は?
・40歳以上の人は介護保険に加入しなければなりません。
・保険料の支払方法は、40歳~64歳は加入している医療保険の保険料に上乗せされ、65歳以上では年金から天引きされます。
【介護保険法 第129条】
(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金 拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福 祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことが できるものでなければならない。
サービスを受けられる人は?
*40歳~64歳では、初老期認知症・脳血管疾患などの老化による病気により、要支援・要介護と認定された人がサービスを受けられます。
*65歳以上では、寝たきりや認知症などで、日常生活において常に介護が必要な状態(要介護)と認定された人や身の回りのことが出来ないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援)と認定された人がサービスを受けられます。
→第2号被保険者の特定疾病とは、初老期認知症・脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気のことをいいます。
〔16種類の病気とは?〕
- がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 間接リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- .多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【介護保険法 第9条、第10条、第19条】
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
(市町村の認定)
第十九条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。