介護保険料の支払いについて

介護保険料の支払いについて

介護保険料の支払いは、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

 

[第1号被保険者] 65歳以上

・対象者の収入(年金)により納める金額が異なります。夫婦 シニア

・保険料は基本的には年金から天引きされます。

(年額18年万円以上の年金を受給している人は、2か月毎に保険料が天引きされます)

(年額18年万円未満は年金から天引きとならず、年10回の納期までに口座振替か納付書で納めます)

 

[第2号被保険者]  40歳~64歳

・職場の健康保険に加入している人ミドル 顔

・保険料は給与額で異なります。

・保険料の半分は事業主が負担します。

・被扶養者分は個別に保険料を納める必要はないです。

・国民健康保険に加入している人

・保険料は所得に応じて異なります。

・保険料は世帯ごとに世帯主が納めます。

・保険料の半分は公費で負担となります。

・世帯員の妻などの分も世帯主が納めます。

 

【介護保険法 第9条、第10条】

(被保険者)
第九条   次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条  前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。

 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
【介護保険法 第131条、第132条】
(保険料の徴収の方法)
第百三十一条   第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法 による老齢基礎年金その他の同法 、厚生年金保険法 、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済法 に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退 職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」とい う。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を 課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条 の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
普通徴収に係る保険料の納付義務)
第百三十二条  第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
 配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

※保険料には減免制度があり、条件を満たせば保険料が減免されることがあります。

主には、低所得者減免」、「災害減免」、「所得激減減免があります。

【介護保険法 第142条】

(保険料の減免等)
第百四十二条  市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。


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