ケアマネージャーとは?

介護士と老人

ケアマネージャーとは?

ケアマネージャーは介護支援専門員と呼ばれ、介護保険を利用する際に、デイサービス(通所介護)や訪問介護の手配や計画の作成をしてくれる人です。

【介護保険法 第7条の5】

第7条の5  この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に 応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業 を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行 う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証 の交付を受けたものをいう。

〔仕事内容はどんなことをするの?〕

介護保険法要支援要介護認定を受けた人のケアプラン(居宅介護サービス計画書)を作成します。その際には、利用者や家族の希望を聞き、どんな介護が必要なのかを考えて計画を立てます。

・利用者の必要としていることに適したサービスを紹介します。

介護保険サービスに限らず、要介護者が自立した日常を送るための援助をします。

 

 

【主な業務】

給付管理業務

ケアマネージャー(介護支援専門員)はまずサービス計画を立て、サービス計画を実施するために事業者と連絡を取り、調整したり手配をしてサービスに必要な費用を算出します。その次に、提供されたサービスの実績をもとに、最終的な介護の費用を算出し、介護報酬請求のための資料も作成します。このように、介護保険の保険給付を現実のものとするための一連の業務を総称したものを給付管理業務といいます。

要介護認定の申請の代行

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要になりますが、本人や家族が申請に行くことができない場合には、申請を代行することができます。

介護保険認定調査の受託

介護保険認定調査は、要介護認定の度合いを判定する為に申請者の自宅を訪ね、申請者がどれくらい介護を必要とする心身状態なのかを調査します。

介護保険認定調査を行う介護保険認定調査員は、厚生労働省に定められた施設に所属している人なら誰でも認定調査を行える訳ではなく、都道府県・指定都市にて行われる介護保険認定調査員研修を受けることにより、介護保険認定調査を行うことができるようになります。

課題分析

サービスを利用する前に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者に対して生活する上で困っていることや、どんな生活をしたいかということを聞きとる作業を行います。この作業を「アセスメント(課題分析)」と呼び、利用者が困っている原因や改善方法を考えてケアプラン(居宅介護サービス計画書)を作成しなければなりません。このアセスメント(課題分析)の作業を行う上で、ケアマネージャー(介護支援専門員)個人がそれぞれ聞いていくとバラつきが出てしまうために、国は「課題分析標準項目」というものを示し、アセスメント(課題分析)をする際に聞く項目を定めています。その課題分析の項目に沿って利用者に困っていること等を聞き、利用者の状態を把握します。

 

支給額限度基準額の確認と利用者負担額の計算

ケアプラン(居宅介護サービス計画書)の原案をもとにして、支給限度額内と支給限度額外において、利用者負担額を計算します。

 

〔支給額限度基準額の確認とは?〕ポイント 介護士

支給額限度基準額の確認には、「種類支給限度基準額」「区分支給限度基準額」の2種類があります。

種類支給限度基準額とは、市町村の判断により区分支給限度額の範囲内で不足しそうなサービス(種類)の支給限度基準額を設定することができますが、実際に定めている市町村はあまりないようです。

区分支給限度額とは、要介護度別に1ヶ月に利用できるサービス限度額のことをいいます。この区分支給限度基準額をもとにケアマネージャー(介護支援専門員)はケアプラン(居宅介護サービス計画書)を立て、限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。

 

〔利用者負担額の計算とは?〕

*介護保険の給付率は90%なので、利用者の自己負担は10%になります。

区分支給限度額によって定められた利用限度額をもとに、実際に提供したサービスの利用者負担額を計算し、レセプト(介護給付明細書)に支給限度基準額内の点数の部分と支給限度基準額を超える点数を分けて記入します。

【介護保険法 第41条の4、第53条の2】

第41条の4  居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与これらの居宅サービ スの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当 該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する 費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要し た費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
第53条の2  介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防 通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内 容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所介護 及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除 く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に 指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額


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