利用定員10名以下の場合に必要な人員

利用定員10名以下の場合に必要な人員

利用定員10名以下では、管理者生活相談員看護職員または介護職員機能訓練指導員をそれぞれ基準に沿って配置しなければなりません。

講師

【基準省令 第93条】(※人員配置基準で記述したので省略します。)

管理者

(通所介護の単位(*1)ごとに、専従の常勤 1名) 兼務可

管理者は他の職種と兼務できることがあります。

【基準省令 第94条】

第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 

生活相談員

(通所介護の単位(*1)ごとに、サービス提供時間帯を通して専従する生活相談員を1名以上)

非常勤でも可(※)

【基準省令第93条】

一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供にあたる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

看護職員、または、介護職員

(通所介護の単位(*1)ごとに、サービス提供時間帯を通して専従する看護職員または介護職員
1名以上)

非常勤でも可(※)

【基準省令第93条】

二 看護師又は准看護師 (以下この章において「看護職員」という。)指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準〔指定介護予防サービス等の事業の人員・設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)。以下同じ。〕第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次項において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

機能訓練指導員

(通所介護の単位(*1)ごとに、サービス提供時間帯を通して専従する機能訓練指導員を1名以上)

非常勤でも可能ですが、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定する場合には常勤でなければなりません。

【基準省令第93条】

四 機能訓練指導員 1以上

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

 

(※)生活相談員看護職員または介護職員のうち、1人以上は常勤でなければいけません。

【基準省令第93条】

2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

おじいさん 車椅子

 

(*1) 通所介護の単位とは、同時に一体的に提供されるサービスのことをいいます。

例) 午前・午後を通した1日でのサービス提供は1単位

例) 午前・午後に分けて利用者にサービスを提供した場合は2単位

2単位として扱われるものはそれぞれの単位ごとに必要な従業員を確保する必要があります。

→2単位として扱われるのは、1日に短時間サービスを午前と午後で別の利用者を2つのグループに分けてサービスを提供した場合や通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、サービスの提供が一体的に行われていると言えない場合をいいます。

 

★利用定員10名以下の小規模デイサービス(小規模通所介護)の場合は、看護職員または介護職員が1名以上で開業しやすい基準になっていますので、新規で開業する場合には小規模デイサービス(小規模通所介護)から始める方が多いようです。


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