利用定員の条件とは?
利用定員の条件とは?
利用定員では、介護報酬の算定に関わる「定員」と運営基準に関わる「定員」の条件があり、利用定員を超えて営業すると介護報酬が減額されてしまったり、指導の対象になってしまいますので注意が必要です。
介護報酬の算定に関わる定員では、利用定員を超えて営業してしまうと適切な介護サービスを提供することができなくなってしまう可能性がありますので、1ヶ月の平均利用者数がデイサービス(通所介護)の規模によって基準を決められています。
利用定員の基準では、
・小規模デイサービス(小規模通所介護)
→(1ヶ月利用者数平均延べ300人)
・通常規模デイサービス(通所介護)
→(1ヶ月利用者数平均延べ750人)
とされており、延べ人数を算出する計算方法は、原則前年度の実績で4月から翌2月までの利用者数を11で割り、ひと月の平均延べ利用者を計算します。その延べ人数により、当年4月からの規模の種類が決定することになります。
(計算例)
前年度の実績が4月から翌2月までの利用者が8000人の場合
8000人÷11=727.27・・・ となりますので、
当年4月からの規模は、通常規模デイサービス(通常規模通所介護)となります。
【平成24年厚生労働省告示第97号-9】
厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生省告示第97号)
9 指定通所介護の施設基準
イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をい う。以下同じ。)に係る指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一 体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所をい う。)における前年度の1月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が300人以内の指定通所介護事業所であること。
(2) 指定居宅サービス等基準93条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
ロ 通常規模通所介護を算定すべき指定通所介護の施設基準
(1) イ (1)に該当しない事業所であって、前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の指定通所介護事業所であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。
*新規・再開事業者(前年度の実績が6か月未満)は、知事に届け出た利用定員の90%を1日当たりの利用者数として、ひと月当たりの営業日数をかけて計算します。
(例)知事に届け出た利用定員が8人の場合
(利用定員) 8×90%=(1日当たりの利用者数)7.2 →7.2×22(日)=158人
*前年度6か月以上の実績がある事業が25%以上定員変更を行う場合は、変更後の利用定員の90%を一日当たりの利用者数として、ひと月当たりの営業日数をかけて計算します。
運営基準に関わる定員では1日の利用定員として定員が決められており、例えば1日の定員を15名としているデイサービス(通所介護)で1日に16名以上の利用者がいる場合は、運営基準での「定員を超えてサービスを提供してはいけない」という項目に違反してしまいますので、利用定員を守るように指導をされます。
指導に従わなければ、指定の取り消しになる可能性があります。
【基準省令第102条】
第102条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
結論でいうと、介護報酬では1日の利用定員を超えても、1ヶ月の平均利用者数を超えていなければ問題はありませんが、運営基準では1日での利用者数として定員が決められていますので、1日の利用定員を超えてしまうと指導の対象になる可能性があります。