看護職員
看護職員
【通所介護の単位ごとに1名以上】が必要です。
●看護職員とは看護師・准看護師の資格を持っている者のことです。
提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないですが、密接かつ適切な連携を図るものとします。
《密接かつ適切な連携とは?》
提供時間帯の間は必ず看護職員としてサービスを行うことを必要とはしませんので、例えば機能訓練指導員との兼務をサービス提供時間の半分をする場合は認められる場合はあります。認められない場合としては、休んだ時に電話等での連絡体制があるということだけでは看護職員としては認められません。
【介護保険法 第93条】
二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
【仕事内容はどんなことをするの?】
利用者の健康状態のチェック・記録や入浴介助・食事介助を行う介護職員を補助することなどがあります。
医療関連の仕事としては、医療機関での仕事のような注射や点滴などをすることはないですが、血圧の測定や検温・消毒・湿布貼りや軟膏の塗布などがあります。