管理者

管理者

専従の常勤の者 1名】が必要です。

*管理上の支障がない場合は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められることもあります。

 

≪兼務が認められるもの≫

管理者と生活相談員

[デイサービス(通所介護)と居宅介護支援が同じ敷地内にある場合]

デイサービス(通所介護)の管理者と居宅介護支援(ケアマネジメント)管理者  など

 

≪兼務が認められないもの≫

デイサービス(通所介護)の管理者と生活相談員居宅介護支援(ケアマネジメント)管理者  など

 

【介護保険法 第94条】

第94 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 

デイサービス(通所介護)の管理者は、従業員管理や業務管理を主に行います。

特に、訪問介護員等の資格は必要としません。

 

仕事内容はどんなことをするの?

主な仕事内容としては、通所介護計画の作成から交付まで・従業員の勤務表の作成・勤務実績の確認・ケアマネージャーとの連絡調節・レセプト(介護給付費明細書)の処理・稼働率を上げるための営業活動・雑務など幅広く行います。

 

〔通所介護計画書とは?〕おばあさん ? 

要介護の人が対象で、介護サービス計画書に基づいて作成されるサービス提供の計画書のことです。要支援者向けでは、介護予防通所介護計画書と呼ばれ、介護予防サービス計画書に基づいて作成されるサービス提供の計画書があります。

・利用者の心身の状況、希望や環境を踏まえて機能訓練の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載します。

介護保険上、保存期間は2年間の保存義務のものと5年間の保存義務のものがあります。

介護保険上、通所介護計画は2年間保存が必要であり、介護給付費明細書(レセプト)や請求書・領収証は5年間保存が義務とされていますが、何か問題が起こった場合に介護給付費明細書(レセプト)と照らし合わせて確認を取る場合も考えると、通所介護計画も5年間保存することが望ましいです。

*交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の2第2項の規定に基づき、2年間保存しなければなりません。

 

【居宅基準第104条の2第2項】

第104条の2 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 通所介護計画

 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第26条に規定する市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

 次条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

〔介護サービス計画書とは?〕

介護保険制度で要介護と認定された場合にケアマネージャーが本人の希望や必要性などを回数やサービスを状況に応じて作成する介護サービスの利用計画表のことです。要支援者向けでは、介護予防サービス計画書といい、介護保険制度で要支援と認定された場合に地域包括支援センターが本人の希望や必要性などを回数やサービスを状況に応じて設定する介護予防サービスの利用計画表のことをいいます。

〔セルフプランとは?〕

要介護者本人や家族など資格を持っていない人でもサービスの計画書を作ることも可能ですが、実際にはセルフプランで行う人はほとんどいないようです。

実際に、ある人口58,000人の都市のケアプラン作成依頼届書を提出した395件のうち、セルフプラン作成者は0人で、2000年に発表された厚生省の全国統計では、ケアプラン作成以来届を出した約121万人のうち、セルフプラン作成者は4474人で作成依頼届出数の0.37%でしかないようです。


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