生活相談員

生活相談員

【提供時間数に応じて1名以上】が必要です。

 

【介護保険法 第93条】

 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 

常勤であれば、毎日1名いれば問題はないです。

●非常勤であれば、生活相談員の勤務延時間数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上となるために必要な数を配置していなければなりません。

 

ということは、下の計算式が成り立ちます。

勤務延時間数÷サービス提供をしている時間帯の時間数 ≧ 1

 

(例) サービス提供時間が1日6時間で、非常勤の生活相談員Aは1日4時間、非常勤の生活相談員Bは1日3時間の勤務の場合

生活相談員Aの4時間+生活相談員Bの3時間 =7時間(勤務延時間数)

7時間(勤務延時間数)÷6時間(サービス提供時間数) = 1.6666…

となりますので、

1.666… ≧ 1

となり、基準を満たしていることになります。

必ず1日を通して生活相談員がいなければならない訳ではなく、例えばその日に生活相談員Aが9:00~13:00(4時間)の勤務で、生活相談員Bが10:00~13:00(3時間)の勤務でも問題はありません。

 

生活相談員とは、社会福祉主事資格・社会福祉士精神保健福祉士と同等以上の能力があり、適切な相談・援助等を行う能力を有する者とされています。

 

〔社会福祉主事資格とは?〕

ケースワーカーに任用されるために要求される任用資格です。ビジネスマン ? 

社会福祉主事は、任用資格を得て、地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されてから名乗れます。

社会福祉法第19条では、大学等において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した人に、社会福祉主事任用資格が認定されることになり、この方法で資格を取得した人を通称3科目主事といいます。

他の方法で取得した場合と資格の性質は異なることはないですが、3科目主事では資格認定証というものはなく、大学や短大の「社会福祉主事資格単位修得証明書」や「卒業証書と成績証明書をセットで提出する」ことで社会福祉主事の資格を持っていることが証明されます。

【社会福祉法第19条】

第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校 令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に 関する科目を修めて卒業した者

二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

三 社会福祉士

四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

 

仕事内容はどんなことをするの?

利用者の相談に乗ることや快適な日常生活を送れるように援助を行ったり、入所手続きをサポートしたりします。その他にも地域貢献や事務所内の調整を図るパイプ役など幅広く行います。


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