事務室
事務室
管理者および生活相談員の事務スペースが必要となり、広さに規定はありませんが、職員・設備備品の配置をできる広さで確保しなければなりません。
部屋の一画をパーテーションで区切らずに使用することは認められませんので、個別の部屋もしくはパーテーションでの仕切りで専用区画を作ことが必要です。
また個人情報保護のために、事務書類を収納する≪鍵付きの書庫≫を配置することが必要となります。
【基準省令95条】
第95条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。