福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例
理念は、【ひとにやさしいまちをつくる】とされています。
すべての人が安心して快適に暮らせるよう、障壁(バリア)を取り除き、市民と事業者、行政が手をとりあって進めていく条例です。
【福祉のまちづくり条例 第1章 第1条】
第1条(目的)
この条例は、すべての市民が、安心して快適に暮らし、自らの意思で自由に行動し、あらゆる社会活動に参加できる福祉のまちづくりについて、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、福祉のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もってすべての人にやさしい福祉都市の実現に資することを目的とする。
障壁(バリア)には4つの種類があります。
〔4つの障壁(バリア)とは?〕
*物理的障壁…建物や交通機関などで、出入口や通路の段差や狭さが車椅子の人が利用できないことです。
*制度的障壁…障害があることによって資格が制限されたり、入学試験・就職試験が受けられないと、社会活動に参加できないことです。
*文化・情報面での障壁…目や耳の不自由な人には、点字や音声案内・手話通訳などがないと、情報が伝わらないことです。
*意識上の障壁…障害があることを偏見を持って接したり、憐れんだりするといった行動をとってしまうと、平等な交流ができなません。
公共的施設の整備について
・建築物では確認申請の14日前までに、市と事前協議が必要で、整備基準に満たない場合等は、助言・指導が行われます。
【福祉のまちづくり条例 第1章 第17条】
第17条(公共的施設の新設等の事前協議)
公共的施設(規則で定める公共的施設を除く。以下この条から第20条までにおいて同じ。)の新設等をしようとする者(以下「施設新設者等」という。)は、当該工事に着手する前に、規則で定めるところにより、当該工事の内容について市長と協議しなければならない。当該協議の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。(規則4条、5条、6条)
2 市長は、前項の規定による協議に係る公共的施設の新設等の内容が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議に係る施設新設者等に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
※工事が完了したら「工事完了届」を提出しなければなりません。
【福祉のまちづくり条例 第1章 第18条】
第18条(工事完了の届出、完了検査等)
施設新設者等は、公共的施設の新設等に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、当該公共的施設に係る整備基準への適合に関し市長の検査を受けなければならない。(規則7条)
2 市長は、前項の規定による工事完了の届出をしない者に対し、当該届出をするよう指導することができる。
3 市長は、第1項の規定による検査を行った場合において、当該検査に係る公共的施設が整備基準に適合していないと認めるときは、当該公共的施設に係る施設新設者等に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
整備基準:建築物
- 外部出入口(玄関):幅90cm以上必要となり、車いす使用者も簡単に開閉できるドアにします。
- 内部出入口(部屋の出入口):幅80cm以上が必要で、車いす使用者も簡単に開閉できるドアにします。
- 廊下等:幅140cm以上が必要で、玄関から受付等まで誘導用ブロックを設置します。
- 階段:手すりを設置し、回り段としないことが必要です。また、段を識別しやすい色とします。
- エレベーターを設置する場合:車いすの人に使いやすい高さのボタンを設置したり、音声案内、手すり、鏡などがあるエレベーターを設置します。
- トイレ:車いすの人に使いやすい広さにします。手すりを設置することが必要です。
- 駐車場:車いす使用者が使用出来るよう幅350cm以上、奥行き600cm以上の駐車スペースが必要です。
- 敷地内通路:幅180cm以上を必要とし、玄関まで誘導用ブロックを設置します。
【福祉のまちづくり条例 第3章 第1節 第16条】
第16条(整備基準の遵守)
公共的施設の新設若しくは新築(用途を変更して公共的施設とする場合を含む。)又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新設等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。ただし、当該公共的施設の規模又は構造、地形の状況等により、当該公共的施設の部分を整備基準に適合させることが著しく困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 この章の規定の施行の際現に存する公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。