建築基準法

建築基準法

建築基準法とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康・財産を保護し、公共の福祉の増進を目的とした法律です。

デイサービス(通所介護)を始める場合には、この建築基準法に悩まされることがかなり多いです!!

なぜならば、200㎡以上の建物の場合「用途変更」という手続きが必要になります。

 家

用途変更とは?

用途変更とは、デイサービスは特殊建築物なので、200㎡以上の家や店舗などを改築でデイサービス(通所介護)を開設する場合に、「通常の建築物から特殊建築物へ使い方を変更します」という内容を申請しなければなりませんので、建築基準法上の「児童福祉施設等」に用途を変更する必要が出てきます。

なお、200㎡未満であれば用途変更の必要はありませんので、デイサービス(通所介護)を開業する時には200㎡未満の物件を探す事業者さんが多いようです。

 

【建築基準法 第6条 第1項】

第6条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号まで に掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しよう とする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規 定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合す るものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更 (国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築 物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場 合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

 

新築と改修の場合の違いは?

●新築で開業する場合は、申請前に建築基準法7条5項の検査済証の交付を受けることが必要となります。

●改修の場合は事前協議までに、用途変更等建築基準法上の手続きを確認し、手続きが必要な場合は申請までに完了させます。

 

【建築基準法 第7条】

第7条  建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

 建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建 築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

 建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。


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