消防法

消防法

消防法とは、火災を予防して、国民の生命・財産を火災から保護し、火災による災害の被害を軽減して、社会公共の福祉の増進を目的とする法律です。

消防法による手続きとは?

消防法の手続きでは、「防火対象物使用届」を行う場合と、「消防用設備等設置届」を行う場合があります。消防車

 

「防火対象物の使用届」

デイサービス(通所介護)は防火対象物ですので、建物や建物の一部をこれから使用する場合は、使用を4日前までにその内容を消防署の予防課または消防設備課で「防火対象物の使用開始届」を提出し、指示に従います。

 

【札幌市火災予防条例 第64条】

第64条 令別表第1に掲げる防火対象物を使用しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、その使用開始前にあらかじめ、その防火対象物の所在、用途、収容人員その他当該防火対象物の使用に関して消防活動上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる防火対象物で、第5章及び令第2章第3節の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したもの(法第17条の3の2の規定により検査を受けるものを除く。)は、所轄消防署長の検査を受けなければならない。

3 第1項の規定による届出は、使用開始の日の4日前までにしなければならない。

4 第2項に規定する防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、第1項の規定による届出の際、当該防火対象物に設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書を添付しなければならない。

「消防用設備等設置届」

また、 延べ面積300㎡以上の特定防火対象物又は消防長又は消防署長が指定する防火対象物で消防用設備等を設置したときには、4日以内「消防用設備等設置届」を届け出なければなりません。

 

【消防法第17条の3の2】

1 6項ロ及び6項ロの部分が存する16項イ、16の2、16の3

2 特定防火対象物で延べ面積300平方メートル以上(上記1を除く)

3 非特定防火対象物で延べ面積300平方メートル以上のもののうち、消防長が指定するもの

4 特定一階段防火対象物(上記1~3を除く)

 

※自動火災報知設備・消化器・誘導等(非常口マーク)などの設置が必要で、建物の状況によっては火災通報装置などが必要になる場合もあります。

消化器等

【札幌市火災予防条例 第41条】

第41条 令第10条第1項に定めるもののほか、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものには各用途に供する部分ごとに消火器を1個以上設けなければならない。

2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは、当該場所に消火器を1個以上設けなければならない。

(1) 火花を生ずる設備のある場所

(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

(3) 鍛冶場、ボイラー室、乾燥室、その他多量の火気を使用する場所

(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所

(5) 屋上に設ける遊戯施設又は飲食店等の用途に供する場所

3  前2項の規定により設ける消火器は、防火対象物の階ごとに、第1項に規定するものにあつては各用途に供する部分の各部分から、前項に規定するものにあつ ては同項各号に掲げる場所の各部分から、それぞれ一の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるよう配置しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により設ける消火器は令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第8条第1項、第2項、第9条並びに第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 

【札幌市火災予防条例 第47条】

第47条 次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が150平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が200平方メートル以上のもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条、第24条及び第24条の2の規定の例により設置し、維持しなければならない。

3 第1項及び令第21条の 規定により設ける自動火災報知設備の受信機、発信機及び音響装置等を屋外又は開放廊下に設ける場合は、その機能を確保するため防水ボックス又はこれと同等 以上の効果を有するもので保護しなければならない。この場合において、音響装置については、その機能を妨げない方法で保護するものとする。

 

【札幌市火災予防条例 第51条】

第51条 令別表第1(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昼間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には避難口誘導灯を設けなければならない。

2 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昼間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。

3 前2項の規定により設ける誘導灯は、令第26条並びに規則第28条の2及び第28条の3の規定により設置、維持しなければならない。

(消防用水に関する基準)

 

※申請までに、消防の立ち入り検査を受けなければなりません。

※消防法に違反したときには、30万円以下の罰金または拘留などの罰則があります。


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