都市計画法
都市計画法
都市計画法とは、都市計画の内容・決定手続き・都市計画制限・都市計画事業・その他の都市計画に関して必要な項目を定めることで、都市の健全な発展と秩序ある整備をし、国の発展と公共の福祉の増進を目的としている法律です。
都市計画法では、12種類の用途地域に分かれており、使用される用途によって地域が分かれています。
その中でも、デイサービス(通所介護)ができる用途地域では、
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
があります。
なお、600㎡以下であれば、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域でも開業することは可能です。
※ 工業専用地域 のみが開業することができません。
【都市計画法 第8条】
第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
【都市計画法 第9条】
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
9 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
※新築・改築どちらの場合も、建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域であることが必要で、市街化調整区域では建築不可です。
都市計画上の市街化区域とは?
都市計画上の市街化区域とは、優先的かつ計画的に市街化を進める区域のことをいい、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で新たに建築物を建てたり増築することを抑える地域です。
【都市計画法 第7条】
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。