静養室
静養室
●利用定員に対して適当な広さを確保することが必要です。(面積の決まりは特にないです)
●ベッドや布団等の設置します。
●専用の部屋を確保することが望ましいですが、場合によってはカーテンなどで区画することで配置することもあります。
*利用者によっては個室が良い場合もありますが、スタッフの目が行き届かないと何かあった場合にすぐに対処できないため、何かあった場合の配慮が必要となりますので、カーテンで区切る方が良い場合もあります。
【基準省令95条】
第95条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。