食堂・機能訓練室
食堂・機能訓練室
【広さ】
・食堂と機能訓練室はそれぞれ必要な広さを持ち、食堂と機能訓練室を合計した面積は
3㎡×利用定員 以上の面積でなければなりません。
→ 一人=3㎡以上
【基準省令 第95条】
一 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(例) 利用定員が8名(小規模デイサービス(通所介護))の場合
8名 × 3㎡ = 24㎡ となりますので、24㎡以上の広さが必要となります。
(例)利用定員が24名(通常規模のデイサービス(通所介護))の場合
24名 × 3㎡ = 72㎡ となりますので、72㎡以上の広さが必要となります。
※狭い部屋を多く設置することで面積を確保することは認められませんので、注意が必要です。
(通所介護の単位を更にグループ分けして効果的な通所介護の提供が期待される場合を除きます)
【食堂と機能訓練室を兼用する場合】
・食堂と機能訓練室は、食事の時に支障がない広さを確保できて、なおかつ、機能訓錬を行う時に支障がない広さを確保できる場合には同じ場所に設置しても良とされています。