厨房
厨房
食事を提供する場合には厨房を設置しなければならず、その際には環境衛生に配慮した設備とすることが必要です。
(可能であれば保存食の保存設備を設置することが望ましいです)
(食事を提供しない場合には、厨房の設置は必要ありません)
【基準省令第104条】
(衛生管理等)
第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
20人以上の利用者に食事を提供する場合
営業以外で継続的に20人以上の利用者に食事を提供する施設を「集団給食施設」と呼び、集団給食施設を設置する場合は、事前に保健所に集団給食施設設置届を提出する必要があります。
届け出には、集団給食施設設置届の他に施設平面図・フロア全体図・登記事項証明書(原本)・水質検査成績書(コピー)が必要です。