運営基準とは?
運営基準とは?
デイサービス(通所介護)を開業する際には、運営基準が整っていなければなりません。
運営基準
デイサービス(通所介護)は利用者にサービスを提供する際には、通所介護計画を作成し、利用者に交付しなければなりません。なお、サービスを提供する際は定められた利用定員を超えるサービス提供をしてはいけないことになっています。
また、非常災害などに関する具体的な計画を立て、定期的に避難訓練等を行う必要があります。
デイサービス(通所介護)の従業員においては、従業員の勤務表を作成し、勤務時間や配置を明確にする必要があります。
【基準省令第101条・102条・103条・104条の2】
(勤務体制の確保等)
第百一条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第百三条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(記録の整備)
第百四条の二 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 通所介護計画
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録