サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握
サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握
デイサービス(通所介護)では、利用者に関わるすべての従業員(ケアマネージャーや担当者など)が集まって情報を交換するサービス担当者会議と呼ばれる会議があり、サービス担当者会議で利用者の心身の状態や置かれている環境、その他の福祉サービスなどの利用状況を利用者に関わるすべての人が把握しなければなりません。
デイサービス(通所介護)では、ケアマネージャーや担当者などいろいろな人が利用者に関わっていきますので、情報を一人で把握していても他の担当者に情報が行きわたらなければ利用者に対してより良いサービスを提供することができません。なので、チームで協力して利用者のサービス提供にあたり、より利用者の理解を深めて改善を行わなければなりません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用13条〕
第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。