法人格の取得について
法人格の取得について
介護事業の指定を受けるためには、法人格を取得していなければなりません。
【介護保険法 第70条2項1号】
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
→都道府県の条例で定める者とは以下のことをいいます。
【札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 第3条】法第70条第2項第1号及び第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
●介護保険法ではあくまでも自治体の条例に任せる形をとっており、札幌市では条例で「法人でなければならない」と決めているようです。
また、札幌市だけではなくほとんどの他の自治体もこのようになっているようです。
●法人とは、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人などのことを指します。
法人の取得にあたり、どの法人格でも介護事業は始められますが、デイサービス(通所介護)で多いのは<株式会社>での参入です。また、最近では<合同会社>で始めるところも増えてきています。
定款の事業目的欄に「介護保険法に基づく通所介護事業」と記載されていれば問題ありません。