事故発生時における、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等への連絡等必要な措置及び記録
事故発生時における、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等への連絡等必要な措置及び記録
デイサービス(通所介護)は、サービスの提供で利用者に事故が発生した場合、市町村・利用者の家族・利用者に係る他の福祉サービス等に連絡を取り、必要な措置を取らなければなりません。なお、事故の状況や事故の際に行った処置を記録しなければならず、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用37条〕
第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。