被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間の確認
被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間の確認
介護保険では、利用者の被保険者証に要介護の認定の有無や有効期間が記されていますので、デイサービス(通所介護)の事業者はサービスの提供を求められた場合には、利用者の被保険者証を確認し、要介護認定の有無や有効期間を確認しなければなりません。
この確認を忘れてしまうと、実際に利用者にサービスを提供した後、介護報酬を請求しようと思ってもすることができなくなってしまいますので、必ず被保険者証の確認を行わなければなりません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用11条〕
第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。