勤務体制

勤務体制管理者p

デイサービス(通所介護)では、利用者に適切なサービスを提供できるように、勤務の体制を整えなければなりません。

従業員の勤務表を作成し、勤務時間、常勤なのか非常勤なのか、管理者生活相談員看護職員介護職員機能訓練指導員の配置を明確にする必要があります。

 

【基準省令101条】

第101条  指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。


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