サービスの提供拒否の禁止
サービスの提供拒否の禁止
デイサービス(通所介護)は、サービスの利用申込があった場合に、サービスが必要だと認められている限りはサービスの提供を拒否することはできません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用9条〕
第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。