利用者の病状の急変等の緊急時における主治医への連絡等の対応
利用者の病状の急変等の緊急時における主治医への連絡等の対応
デイサービス(通所介護)の従業員は、サービスの提供を行っている時に利用者の病状が急変した場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置をしなければなりません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用27条〕
第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。