利用者の不正な保険給付等に関する市町村への通知
利用者の不正な保険給付等に関する市町村への通知
デイサービス(通所介護)は、利用者が正当な理由もなくサービスの提供における指示に従わなかったことにより、要介護状態の程度を悪い状態にしたと認められる時や、偽りやその他の不正な行為で保険給付を受けた時、または受けようとした時は、市町村に意見を付けてすぐに通知しなければなりません。
【基準省令 105条】
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。
〔基準省令 準用26条〕
第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。