認知症対応型通所介護とは?

認知症対応型通所介護とは?

認知症対応型通所介護とは、認知症で要介護と認定されている利用者を対象としていて、利用定員は12人以下という決まりがあります。

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【厚生労働省令第34号】

2前項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第1 号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第44条第2項第1号イにおいて同じ。)を12人以下とする。

 

食事や入浴などの介助や機能訓練などのサービスは通常のデイサービス(通所介護)と変わりはなく、通常のデイサービス(通所介護)では大人数で機能訓練などが行われますが、認知症対応型通所介護は少人数ですので専門的な認知症ケアが受けられるという利点があります。また、地域密着型サービスなので、その地域の住民だけが受けられます。

なお、通常のデイサービス(通所介護)では国が事業の指定や指導・監督を行いますが、地域密着型サービスでは市町村が事業の指定や指導・監督を行いますので、より目が届きやすく、身近なところでサービスが受けられるようになっています。

また、通常のデイサービス(通所介護)では設立する数の制限があるわけではないので、誰でも基準が整えば設立することができますが、地域密着型サービスでは市町村が必要な数を計画してバランスよく計画的な整備をするので、計画している数よりも増えてしまう場合は指定を拒否することができ、過剰な整備をなくして、費用を抑えることができます。

 

【介護保険法 第78条の2】

 都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

 

認知症対応型通所介護には3種類に分類されます

認知症対応型通所介護の3種類とは?

≪単独型・併設型・共用型があります。≫

単独型…民家などを専用の施設として利用します。

併設型…医療機関や介護老人保健施設などに併設されているものです。

共用型…グループホームなどの共用部分(居間など)を利用します。

 

【基準省令42条】【予防基準省令5条】

ア単独型

指定認知症対応型通所介護とは、特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていない指定認知症対応型通所介護をいう。

イ併設型

指定認知症対応型通所介護とは、特別養護老人ホーム等に併設されている指定認知症対応型通所介護をいう。

【基準省令45条】【予防基準省令8条】

共用型

指定認知症対応型通所介護とは、指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間又は食堂、地域密着型介護老人福祉施設もしくは地域密着型特定施設の食堂又は共同生活室におい

て、それらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護のことをいう。


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