認知症対応型通所介護で開業する場合

認知症対応型通所介護で開業する場合

必要な人員としては、通常のデイサービス(通所介護)の基準と少し異なる部分があります。

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①    管理者  【専らその職務に従事する常勤 1名】

※管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していなければなりません。

 

介護保険法 第43条】

第四十三条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

 

②    生活相談員  【1名以上】

【介護保険法 第42条】

一 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 

③    看護師・准看護師または介護職員  【1名以上】

【介護保険法 第42条】

二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第二号の看護職員又は介護職員を、常時一人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第一項第二号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

・②と③のうち1名以上は常勤でなければなりません。

【介護保険法 第42条】

6 第一項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

④    機能訓練指導員   【1名以上】

【介護保険法 第42条】

5 第一項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

・当該事業所の他の職務に従事することも可能です。

 

 設備の基準

必要な設備としては、通常のデイサービス(通所介護)設備基準と変わりませんが、消火設備など、非常災害の際に必要な設備や認知症対応型通所介護に必要な設備・備品等を備えていなければなりません。

 

【介護保険法 第44条】

第44条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

 

①    食堂・機能訓練室

合計の面積=3㎡×利用定員 以上

②    相談室

遮へい物の設置等で、相談の内容が漏れないように配慮する

③    静養室

④    事務室

⑤    事務室

 


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