低所得激減減免

低所得激減減免

低所得者激減減免とは、第一号保険者(65歳以上)介護保険料に適用され、前年の所得と比較して所得が激減しているなど特別な事情があり、保険料が困難な人に対する減免です。

・基準に該当していて、減免を希望する場合は区役所に相談します。

 

低所得激減減免の基準は?

失業等により、生計を維持している人の所得と世帯全員の所得合計がそれぞれ前年の1/2以下になっている場合に、下がった所得を基に再計算した保険料との差額分が減額されます。


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