生活機能向上グループ活動加算

生活機能向上グループ活動加算

生活機能向上グループ活動とは、利用者が日常生活の課題に応じで活動を選択できるように日常生活に直結した活動項目で時間割を組み、共通の課題の複数の利用者で実施される活動のことです。

生活機能向上グループ加算とは、要支援者を対象とする介護予防通所介護事業(介護予防デイサービス)にしか加算がなく、要介護者を対象とする通所介護事業(デイサービス)にはない加算です。利用者の生活機能の向上を目的とし、共通の課題を有する複数の利用者でグループを作り、日常生活上の支援のための活動を行った場合に加算できます。

生活相談員看護職員介護職員機能訓練指導員・その他のデイサービス(通所介護)の従業員が共同して、利用者ごとの生活機能向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成しています。

運動機能向上加算栄養改善加算口腔機能向上加算・選択的サービス複数実施加算のどれかを算定している場合は、生活機能向上グループ加算は算定不可です。

 

加算できる条件は?

〇利用者が自分で日常生活の課題で活動を選択できるように、日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むことが必要です。

【活動項目の例】
・洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、ボタン付け等掃除道具・パソコン等
・調理家電(電子レンジ・電気ポット等)や調理器具(包丁・皮むき器等)の操作、パン作り等
・掃除機やモップ等の操作、ガーデニング等
・携帯電話やパソコンなどの機器の操作、日記や健康ノート等の記録作成

などを参考にして、時間割を組むことが必要となります。

〇人数は6人以下でなければなりません。

〇利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動が適切に提供されることが必要です。

〇利用者に対し、生活機能向上グループ活動を週に1回以上行っている事が必要です。

〇グループで生活機能の向上を目的とした活動を行った場合に算定できます。

〇集団的に行われるレクリエーションや創作活動などの機能訓練を実施した場合は算定不可です。

 

(H18厚生労働省告示第127号別表の6)

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は算定しない。
イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した指定介護予防サービス基準第109条に掲げる介護予防通所介護計画を作成していること。
ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること

 


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