事前協議

事前協議

事前協議とは、介護保険の事業者になるためには人員・設備等の基準が定められているので、新規事業を始めるにあたり、役所に行き施設が基準に適合しているかを確認するために行います。

介護保険法による通所介相談事業を始めるときは、老人福祉法「老人デイサービス(通所介護)センター」であることが必要です。

 

〇新規申請では、施設の新設・改修の前に事前協議が終わっていることが前提となります。

〇事前協議が終わっていないと受理されませんので注意が必要です。

 事前協議に必要な書類は?

・通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書

・通所介護施設整備チェックリスト

・市町村建築確認担当課および消防署との協議書(新築以外)

・開発許可担当・建築確認担当課との協議記録

・土地および建物の図面(改修・新築)

・近隣の住宅地図等

・現況の写真

・土地および建物登記簿謄本

・賃貸借契約書の写し

        などです。

 


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