居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、要介護・要支援認定の申請の代行を行ったり、認定の申請後に居宅で介護を受ける要介護者や要支援者、またはその家 族の状況、生活環境を考えながら利用者ができる限り自宅で日常生活を送ることができるように、希望に添うようなケアプラン(介護サービス計画)をケアマネージャー(介護支援専門員)が作成して、利用者が適切なサービスを受けられるよう に、事業者との連絡や調整を行って在宅での介護を支援することをいいます。
【介護保険法 第1条の2】
第一条の二 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者( target=”inyo”>法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十三項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、法第百十五条の四十六第一項 に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二 に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設等との連携に努めなければならない。