開設許可証
開設許可証
・病院やその他の法人等が有床の診療を開設する時には、開設許可を受ける必要があります。
・医師や歯科医師ではない人が有床の診療所を開設する場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
・病院やその他の法人等が有床の診療を開設する時には、開設許可を受ける必要があります。
・医師や歯科医師ではない人が有床の診療所を開設する場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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