老人福祉法

 

老人福祉法おじいさんとおばあさん笑顔

老人福祉法とは、老人の福祉を増進させたり老人の社会参加を増やそうということを目的として制定されました。
老人が自立することや健康を保ったり、生活を安定するために必要な老人福祉についてなど具体的な方法を定めています。

65歳以上の人が対象のデイサービス(通所介護)を始める際には、65歳以上の人が通う『老人居宅生活支援事業』(老人デイサービス)に該当しますので、老人福祉法により都道府県知事に届出を行わなければなりません。

 

【老人福祉法 第1条】

(目的)
第一条  この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
【老人福祉法 第10条】
(介護等に関する措置)
第十条 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
【老人福祉法 第14条】
(老人居宅生活支援事業の開始)
第十四条  国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
【老人福祉法 第15条】
(施設の設置)
第十五条  都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
【老人福祉法 第18条】
(報告の徴収等)
第十八条  都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは 老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち 入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。


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