定款

定款

定款とは、会社の憲法にあたるもので、会社の手続き上必ず作成しなければなりません。社団法人および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則です。本

定款の作成では、法人を設立しようとする人が作成し、署名捺印します。

 

定款の記載事項は?

定款の記載事項には、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」と「任意的記載事項」の3種類があります。

絶対的記載事項とは、法律の規定により、定款に必ず記載する事項ですので、記載されていなければ、定款自体が無効になります。

  ≪絶対的記載事項の内容≫

  ①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④出資される財産の価額・最低額⑤発起人の氏名・名称・住所 ⑥発行可能株式総数

 

相対的記載事項とは、法律の規定により、定款に記載しなければ効力がない事項ですので、記載されていなくても全体の有効性には影響しません。

 

任意的記載事項とは、定款外においても定めることができる事項ですので、重要な事項について明確にするものです。定款の変更手続きをしなければ、内容を変更できません。


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