低所得者減免
低所得者減免
低所得者減免とは、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料に適用され、特別な事情があり、保険料が困難な人に対する減免です。
・基準に該当していて、減免を希望する場合は区役所に相談します。
低所得者減免の基準は?
・世帯全員の前年の年間収入合計額が単身120万円・2人160万円・3人210万円・4人260万円 以下であること
・世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下
・別世帯の市町村税課税に扶養されていないこと
・世帯全員が居住用・事業用以外の不動産を所有していないこと