運動機能向上加算
運動機能向上加算
運動機能向上加算とは、介護予防通所介護事業(介護予防デイサービス)のみに加算があり、要介護対象の通所介護事業(デイサービス)にはない加算です。
理学療法士等と看護職員・介護職員等が利用者の運動機能向上のための個別計画を作成し、計画に基づくサービスを実施し、定期的な評価と計画を一連で行った場合に加算できます。
*介護予防計画サービスで設定された利用者の目標の支援です。
加算をできる基準は?
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護職員・柔道整復師かあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していなければなりません。
・利用者ごとに医療従事者(看護職員等)による運動機能向上サービスのリスク評価・体力測定を実施し、状況を把握します。
・利用者ごとに3か月程度で達成可能な目標を達成するための1か月程度で達成可能な目標を設定することが必要です。
・運動機能向上計画を作成します。
→実施する運動の内容・実施期間・実施頻度・1回あたりの実施時間・実施形態等を記載しなければなりません。
(平成18年厚生労働省第127号別表の6)
次 に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利 用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位を加算する。
イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通所介護事業所であること。
◎厚生労働大臣の定める基準(平成24厚生労働省告示第96号・八十一)
通所介護費等算定方法第14号及び15号に規定する基準のいずれにも該当しないこと