減算項目
減算項目
減算について
減算とは、基準を守らない場合に介護給付費の減額を行うもので、減算には「定員超過利用減算」、「人員基準欠如減算」、「同一建物減算」、「2時間以上3時間未満のデイサービス(通所介護)の減算」があります。
定員超過利用減算
利用者の人数が定められている利用定員を超えた場合に減算され、所定単位数の70%を算定します。
目的は、適切な介護サービスの提供を確保するために、定員超過利用の未然防止をするためのものです。
超過の基準となる利用者数は、ひと月の利用者数の平均で計算し、ひと月に行ったサービス提供日ごとの同時にサービス提供を受けた人の最大数の合計を、月のサービス提供日数で除して計算します。平均利用者数の算定は、小数点以下を切り上げます。
定員の考え方は、利用者が要介護と要支援の人がいる場合だと、合わせた数が定員になりますので、定員20名の場合には要支援の人が10人だと要介護の人が10人、要支援の人が3人だと要介護の人が17人など合わせて20人以内での利用が必要ですので、20人を超えてしまうと減算の対象になってしまいます。
利用者の数が定員超過利用になった場合は、その翌月から定員超過利用が解消される月まで、利用者の全員を対象に所定単位数が減算され、定員超過利用が解消される月の翌月から通常の所定単位数を算定することができます。
都道府県知事は、定員超過利用がされている事業所に対して指導を行いますが、指導に従わず、定員超過利用をしたままの状態を2か月以上継続する場合は、やむを得ない事情がある場合以外は、指定の取り消しが検討されてしまいますので、注意が必要です。
<平成12年厚生省告示第27号1>
利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合
人員基準欠如減算
デイサービス(通所介護)の看護職員や介護職員の配置すべき人員基準の数よりも少なくなった場合に利用者全員に対して所定単位数の70%を算定します。
適正な介護サービスの提供を確保するためであり、人員基準欠如を未然に防止するために減算されます。
例えば、通常だと要介護4で5時間~7時間の場合は1074点を算定できますが、人員基準を満たさなければ、7518年点となってしまいます。少数点以下は四捨五入しますので、752点を算定できることになります。
人員基準上必要とされる人員数から1割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消された月まで減算し、1割の範囲内で減少した場合は、翌々月から人員基準欠如が解消された月まで減算します。
〔例外〕*翌月の末日に人員基準を満たした場合は、減少の対象にはなりません。
<平成12年厚生省告示第27号1>
利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合
事業所と同一建物の通所利用者減算
デイサービス(通所介護)事業所と同一建物に居住する利用者やデイサービス(通所介護)事業所と同一建物から通う利用者にデイサービス(通所介護)を行う場合は、1日につき94単位を減算されます。また、介護予防デイサービス(介護予防通所介護)では、要支援1の場合が376単位/1月で、要支援2の場合が752単位/1月が減算されます。
〔例外〕
*傷病やその他やむをえない事情による送迎が認められる利用者に対して送迎を行った場合は減算しません。
*同一建物とは、デイサービス(通所介護)事業所と構造上または外形上一体的な建築物のことで、建物の1階部分にデイサービス(通所介護)事業所がある場合や、渡り廊下でつながっている場合が該当します。同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。
〔デイサービス(通所介護)〕
<平成11年厚生省告示第19号別表の6>
注12指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
〔介護予防デイサービス(介護予防通所介護)〕
<平成18年厚生労働省第127号別表の6>
注6 指定介護予防通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所介護事業所と同一建物から当該指定介護予防通所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防通所介護を行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
イ 要支援1 376単位
ロ 要支援2 752単位
2時間以上3時間未満の通所介護
利用者の心身の状態ややむを得ない事情でデイサービス(通所介護)の長時間利用が困難な場合に2時間以上3時間未満のデイサービス(通所介護)のサービスを提供した場合は、それぞれの施設区分の通所介護費3時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定します。
例えば、病後などで短時間から始めて長時間の利用に徐々に慣らしていく必要がある利用者である場合などは、利用者側のやむを得ない事情になりますので、減算の対象になります。
<平成24年厚生労働省告示第95号13>
心身の状況その他利用者のやむをえない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者