通所介護計画の作成及び利用者の同意
通所介護計画の作成及び利用者の同意
デイサービス(通所介護)の管理者は、通所介護計画を作成しなければなりませんが、その際に利用者の心身の状況や希望や環境を考えて、機能訓練等の目標や目標達成のための具体的なサービスの内容等を記載しなければなりません。なお、通所介護計画は既に居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、その居宅サービス計画(ケアプラン)の内容に沿って作成しなければなりません。
居宅サービス計画(ケアプラン)はざっくりとした方針が書かれており、その情報をもとにして個人に合った細かいサービス内容を通所介護計画で作成されます。
また、デイサービス(通所介護)の管理者は、通所介護計画の作成の内容を利用者や家族に対して説明をして利用者の同意を得て、作成した際には利用者に交付しなければならず、デイサービス(通所介護)の従業員はそれぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況や目標達成状況の記録を行わなければなりません。
介護保険では、通所介護計画をもとにして利用料が支払われますので、説明や同意を受け、サービス提供を行った記録をとっておくことが必要になります。
【基準省令 99条】
第99条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。