利用料等の受領
利用料等の受領
デイサービス(通所介護)は、介護保険の利用料の1割を利用者から支払いを受け、介護保険から支払われる費用(9割)と利用者からの費用(1割)に差額が生じないようにしなければなりません。ですので、特定の利用者に対して割引や無料にするなど差別をしてはいけないということになります。
また、利用者の送迎費用や食事やおむつ代、時間外のデイサービス(通所介護)において利用者の選択で行うサービスのサービス費用の基準額を超える費用などは、利用者が別途支払わなければなりません。これらの別途支払わなければならないサービスの提供を行う場合は、あらかじめ利用者や家族に内容や費用を説明し、同意を得なければなりません。
サービスを提供した後に説明してしまうと、「そんなこと聞いていない!」となってしまっては困りますよね。なので、必ずサービスを提供する前に説明・同意を得ることが必要です。
【基準省令 96条】
第96条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅 介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。