検査済証とは、建築基準法に定められていて、建築物・その敷地が建築基準関連規定に適合していることを証する文書です。検査済証がなければ、建築物を使用することはできません。
完了検査申請の提出後、現地での完了検査・施工写真・試験成績書などのチェックを行います。
*完了検査申請とは、建築工事が完了した場合、4日以内に行わなければならず、建築確認申請書の通りに施工されていることを確認します。
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