介護職員

介護職員

①【利用者15人まで→提供時間数に応じて介護職員1人以上】が必要です。

②【利用者15人を超える場合→提供時間数に応じて利用者5人増えるごとに介護職員を1人増やさなければなりません】

※一人の端数でも介護職員の増員が必要になります。

介護職員2

①利用者15人までの場合、提供時間数を介護職員の勤務延時間数で除した数が1以上になるようにします。

(例)利用人数が13人で、提供時間数が5時間の場合

勤務延時間数÷提供時間数≧1 になるようにしなければなりませんので、

5時間(提供時間数) ÷5時間(勤務延時間数)=1

 となれば良いので、勤務延時間数が5時間の介護職員1名を配置するか非常勤の介護職員を2名配置し、例えば介護職員Aの勤務時間数3時間と介護職員Bの勤務時間数2時間を合せて5時間であれば良いことになります。

*上記の人数は最低必要な人数ですので、もちろん介護職員Aの勤務時間数が4時間 で、介護職員Bの勤務時間数が3時間などでも可能です。

②介護職員の勤務延時間数を提供時間数で除して得た利用者の数が15人を超える場合(利用者が16人以上の場合)は、15人を超える部分の利用者を5で除して得た数に1を加えた数以上が必要になります。

(例)利用者が18人で提供時間数が6時間の場合

勤務延時間数を提供時間数を除して得た利用者の数が15人を超える場合」とありますので、まずは次の式が成り立ちます。

  勤務延時間数÷6(提供時間数)≧15

 

次に、15人を超えた場合の計算が必要になるので、次の式に当てはめます。

 勤務延時間数÷6(提供時間数)≧((18-15)÷5)+1

 

勤務延時間数を計算したいので、式を直します。

 

 勤務延時間数≧((18-15)÷5)+1×6(提供時間数) 

この場合の18は利用者で、15は15人を超える部分を除さなければならないので、18から15を引いて15人を超えた人数を出しています。

次の5は「15人を超える部分の利用者を5で除す」と書いてあるので、÷5となります。

そこに「得た数に1を加え」と書いてあるので +1となります。

これを計算すると、

(18-5)=3 → (3÷5)=0.6 → (0.6)+1=1.6 → 1.6×6=9.6

 

 勤務延時間数≧9.6

 

となりますので、9.6時間以上の勤務延時間数が必要になります。

ですので、例えば勤務時間が7時間の常勤の介護職員と、勤務時間が3時間の非常勤の介護職員が1名ずつ配置すれば基準を満たすことになります。

 

【基準省令第93条】

三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準〔指定介護予防サービス等の事業の人員・設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)。以下同じ。〕第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次項において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 

〔提供時間数とは?〕

平均提供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計を利用者で除した数)のことをいいます。

(例)一日の利用者ごとの提供時間数の合計が30時間で利用者が6人だった場合、平均提供時間数は5時間となります。

計算式 → 30時間(提供時間数の合計)÷6人(利用者)=5(平均提供時間数)

 

●介護職員のための資格は特に必要ありません

介護職員

仕事内容はどんなことをするの?

主な例としては、食事介助・入浴介助・排泄介助・おむつ交換・着替え介助・レクリエーション・送迎車両の運転などがあります。


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