設備基準
設備基準
設備基準とは、開業するにあたり法律で定める設備を整えてなければならない基準で、設備基準を整えていないと開業できないため、下記の部屋や設備が必要になります。
● 食堂・機能訓練室
● 静養室
● 相談室
● 事務室
● トイレ
● 厨房
● 浴室
が必要となります。
【基準省令 第95条】
第95条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
*機能訓練器具・緊急時呼び出しボタン・送迎車などもサービス内容に応じて必要です。
【注意項目】
●建物の配置や構造・設備は、日照・採光・換気・温度調整を利用者に対して十分に配慮されていなければなりません。
●緊急時・非常災害時のために安全な避難経路を確保します。
●食堂・機能訓練室・静養室・相談室は同一階に配置しなければ認められない場合もあります。
●段差の解消やスロープの設置で、安全に配慮された構造にして、車いす利用を可能にすることが必要です。