非常災害に対する計画の作成、連携体制の整備、定期的な避難訓練の実施
非常災害に対する計画の作成、連携体制の整備、定期的な避難訓練の実施
デイサービス(通所介護)は、非常災害について具体的な計画を立て、非常災害時において消防や警察には誰が連絡するのか、連携体制などを整備し、定期的に従業員に知らせて避難・救助等の訓練を行わなければなりません。
【基準省令 103条】
第103条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。